直系1親等の血族を親子といい
法律上は「しんし」とよばれる。法律上の親子には血のつながった実の親子(実親子)と、血のつながりはないが、法律によって実親子と同じような関係を認められている親子(養親子)とがある。
前者を自然血族、後者を法定血族という。継親子(けいしんし)、嫡母庶子(ちゃくぼしょし)は明治民法では法定血族とされていたが、新民法で親子と認められないから単なる姻族一親等である。
親と子の関係が独立に法的な規制の対象となったのは、家族制度が緩くなり、家族員の独立性が認められるようになってからで、初めは親とくに父の子に対する家長的支配(父権)を中心とした「家のための親子法」といった性格が強かった。